
公務員は、原則として副業を禁止されているが条件を満たせば不動産投資を行えることはご存じだろうか。今回は、公務員が副業禁止とされている法的根拠を紹介するとともに不動産投資を行うことができる条件や注意点について解説していく。
公務員が副業禁止とされている法的根拠とは?
国家公務員や地方公務員は、法律によって定められているため、原則副業ができない。
国家公務員の副業禁止
国家公務員は、国家公務員法第103条で「営利を目的とする私的企業を行う会社やその他の団体の役員などを兼ねることはできない」「自ら営利企業を営んではならない」とうたわれている。役員兼業の禁止については、報酬の有無を問わないことから、絶対的な禁止事項であることがうかがえるだろう。しかし同法第104条では、以下のように定められている。
国家公務員法第104条
引用:e-Gov 法令検索 国家公務員法 第104条 ※この先は外部サイトに遷移します。
職員が報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員、顧問若しくは評議員の職を兼ね、その他いかなる事業に従事し、若しくは事務を行うにも、内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長の許可を要する
つまり、役員兼業そして自ら営む営利企業以外の兼業であれば、所轄庁の長の許可があれば行えるのだ。対象となる兼業は「労働の対価として報酬を得る業務」「その事業に継続的もしくは定期的に従事する」といった場合を指す。これらを踏まえると国家公務員の場合は、非営利団体における兼業が可能といえる。ただし以下のような要件を満たすことが必要だ。
- 職員が在職する機関とその非営利団体に利害関係がない
- その非営利団体との兼業によって公務の信用を傷つけられない
- 業務が経営上の責任者ではない など
また兼業から得る報酬は、社会通念上相当と認められる必要があり、勤務時間と兼業の時間が重複しないことなどの条件が付されている。
地方公務員の副業禁止
地方公務員においても地方公務員法第38条で以下のような内容を禁止している。
- 営利企業の役員兼業
- 自ら営利企業を行うこと
- 報酬を得て事業に従事する
ただし任命権者の許可を受ければ副業を行うことは可能だ。総務省発表の「地方公務員の社会貢献活動に関する兼業について ※この先は外部サイトに遷移します。」によると、許可を受けて「社会貢献活動」や「その他の兼業」を行っている実績は、2018年度で約4万件となっている。「その他の兼業」には、農業や不動産の賃貸を含む。
公務員でも条件次第で家賃収入を得ることができる
上述した通り公務員でも許可を受ければ不動産の賃貸を行うことが可能だ。ただし許可を受ける必要性は、その不動産賃貸業務の条件によって異なる。具体的には「人事院規則14-8」に規定されているが以下の条件を超えない場合は規定に反しないため、許可なく業務を行うことが可能だ。
物件の規模
不動産の賃貸において戸建ての場合は5棟未満、集合住宅の区分所有の場合は10室未満となっている。また土地の賃貸については、契約数が10件未満、駐車場として貸し出す場合は平面かつ駐車台数が10台未満でなければならない。
家賃収入の基準
不動産の賃貸で収入を得る場合、賃料収入の合計額が年間500万円未満となることも必要だ。また対象となる不動産賃貸契約において特別な利害関係がないことも要件となっている。
ただし上記の条件のいずれかを超える場合は、副業とみなされるため、許可を取らなくてはならない。
不動産投資で家賃収入を得るためには許可が必要
条件を超えた不動産賃貸業務を行う場合は、「自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)」を提出し、許可を得なければならない。
管理業務の外部委託
許可を得るためには、入居者の募集や家賃の集金のほか、不動産の維持管理など不動産の賃貸にかかわる管理業務を事業者に委ねることが条件だ。これには、管理業務を外部に委託することにより、職員の職務の遂行に支障が生じないようにする目的から付された条件と考えられる。
自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)
自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係)には、以下の内容を記載することとなっている。
- 賃貸する不動産の情報
- 賃料収入の予定年額
- 不動産又は駐車場の賃貸に係る管理業務の方法
- 職員への承認に係る不動産の賃貸との間の特別な利害関係の有無
- 職員の職務の遂行への支障の有無 ・その他公務の公正性及び信頼性の確保への支障の有無
また申請書には、以下の資料を添付しなければならない。
- 不動産登記簿の謄本、不動産の図面等賃貸する不動産等の状況を明らかにする書面
- 賃貸契約書の写し等賃貸料収入額を明らかにする書面
- 不動産管理会社に管理業務を委託する契約書の写しなど、不動産の賃貸に係る管理業務の方法を明らかにする書面
- 事業主の名義が兼業しようとする職員の名義以外の名義である場合は、事業主の氏名および職員との続柄ならびに職員の事業への関与の度合いが分かる書面
- 職員の人事記録の写し
引用:人事院 人事院規則14―8(営利企業の役員等との兼業)の運用について ※この先は外部サイトに遷移します。
公務員が不動産投資を行うことのメリット
公務員は、原則副業禁止だ。しかし許可を得ることで新たな収入源を確保できる点は大きなメリットといえる。ただし、許可を得ずに一定規模以下の不動産賃貸業務を行うにしても本業の業務に支障が生じてはならなないことから管理業務の外部委託は必須といえる。
不動産投資を行う際は、金融機関からの融資を活用するケースもあるだろう。公務員という属性は収入の安定性からローンの審査において有利に働くケースが想定されることもメリットといえる。
公務員が不動産投資を行う際の注意点
まず自分が行う不動産賃貸業務の規模が許可を受ける条件に該当しているかどうかをチェックする必要がある。例えば物件の規模や家賃収入基準の確認、管理の外部委託契約の話を進めておくことが必要だ。また許可申請の必要が発生する場合は、申請書を提出する前に所属部署の上司に一言相談しておこう。申請書に添付する資料は、事前にしっかりと確認し、漏れのないように準備しておきたい。
さらに管理会社の選定も慎重に行う必要がある。例えば「消防設備の点検などの法定点検を行っているか」「家賃の滞納が発生した際に迅速に動いてくれるか」など実績の確認をしつつ安心して委託できる管理会社を選ぶことが大切だ。できるだけ管理会社が提出している運用レポートや入居者募集活動報告などの事例を見せてもらうとよい。
家賃交渉などもしっかりと行ってくれる管理会社であればさらに安心できるだろう。またある程度の基準を設定したうえで複数の管理会社を比較することも大切だ。さらに委託料が適切なものかを判断しながら最終的に委託契約を結ぶ管理会社を選定するのが賢明だろう。
まとめ
副業が禁止されている公務員でも一定条件未満の場合は許可なしで副業を行うことが可能だ。また、一定条件以上の場合でも許可を得ることで不動産投資を行うことができる可能性がある。
ただし、不動産投資は、投資である以上必ず利益が発生するとは限らない。不動産投資のメリットやデメリット、リスクを十分に理解しながら自身の資産形成の一部として有効に取り入れ活用することが大切である。
また、許可が必要であるにも関わらず、無断で副業を営んでいた場合は何らかの懲戒処分を受ける可能性があるため、黙っておけば分からないだろうという安易な考えで副業を始めないことが重要である。
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